「ジェルネイル製品は、ベースもカラーも全て化粧品登録されているべき。雑貨はダメ。」
「いやいや爪に直接触れるのはベースジェルなんだから、ベースジェルだけ化粧品であれば良いのでは?」
そういった話や意見を聞いたことがある方は多いはず。
数年前、あるジェルネイルメーカーで、
“化粧品登録されていると記載されていたのに、化粧品への配合が認められていない他のタール色素が混入していた”
という、ネイル業界ではある意味大きな事件がありました。
要するに、
”化粧品登録してあるって言ってたのにしてないのがあったんじゃん!”
ということ。
ただし、そのジェルメーカー以外でも化粧品登録されていないジェルメーカーはありましたし、同じメーカーでも色によってされている物とされていない物もありました。
”化粧品登録されていない=雑貨”ということなのですが、現在も雑貨のジェルはたくさんあります。
でも、その事件以来、ネイル問屋で売られているいわゆるプロ向けと言われるジェルは、化粧品登録にこだわって作られるようになりました。
”ジェルネイル化粧品警察”みたいな人も出てきて、”プロなのに化粧品登録されていないのを使うなんてありえない!みたいに言う人もいましたよね・・。
ちなみに私はその事件まで、化粧品登録されているか否かはあまり気にしていませんでした。
TATやネイルパートナー等ネイル問屋で購入することがほとんどだったのですが、そこで売られている商品なら安心でしょ?と漠然と思っていたからでしょうね。
そしてその事件以降も、
”できれば化粧品登録されていた方がいいだろう。けど、爪に触れるのはベースジェルなんだから、ベースジェルだけ登録されてればOKなんじゃない?”
派です。
化粧品に使える色素だと、特にピンク系のジェルはベージュに変色しちゃう💦みたいなこともよく聞きましたしね。
というわけでいろいろ意見が別れる『ジェルネイル化粧品登録問題』ですが、JNA(日本ネイリスト協会)のホームページにて、厚生労働省からこの問題について事務連絡があったとのお知らせがありました。
ジェルネイル製品は化粧品に該当するか否か
詳しくは以下のページを参照いただければと思いますが、
ジェルネイル製品の化粧品該当性と 「ジェルネイル製品表示ガイドライン」について|NPO法人 日本ネイリスト協会
要旨はこちら↓
- ベースジェルについては、直接、爪に塗布することから化粧品に該当する。
- カラージェルやトップジェルについては、ベースジェルを硬化させた人工爪に塗布するという使用方法等から、直接、爪に塗布しないことが明らかであれば、化粧品に該当しない。
ベースジェルは化粧品であるべきだけど、カラージェルやトップジェルは化粧品じゃなくてもOK(雑貨でもOK)ということですね。
今まで悩んでいた方もこれで少しスッキリしたのではないでしょうか?
ベースジェルは必ず”化粧品”であるべき
というわけで、少なくともベースジェルは必ず”化粧品”と表記されているかどうか確認してから購入しましょう。
どのメーカーのベースジェルが化粧品登録されているか?については、プロ向けの商品なら「ジェルネイル検定の指定商品になっているか」で判断できます。
というのもの、先ほどのページには以下のような記載もありました。
JNAジェルネイル技能検定試験の指定商品制度において指定商品の条件を「化粧品」としていることについては、引き続き継続して参ります。
ジェルネイル検定の指定商品は「化粧品」のみなので、指定されているものを選べば、自動的に化粧品であるということになります。
検定の指定商品は以下で確認できます↓
JNAジェルネイル技能検定試験 指定商品|NPO法人 日本ネイリスト協会
こちらに記載がない安価なジェルネイル、いわゆるセルフ向けと言われるような商品でも、化粧品であれば”化粧品”と記載があります。
(最近の安価なジェルはめちゃくちゃ使い心地も色もいいですけどね…!安いから”セルフ向け”というのは違うなと個人的には思っています。)
かならず確認してから購入しましょうね!
ちなみに、私が第2期公式アンバサダーを努めさせていただいている『ネイルタウン 』のベースジェルには、以下のように”化粧品”と記載があります。
画像引用: irogel ベースジェル|ネイルタウン 楽天市場店
ネイルタウンのベースジェルはこちら
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irogel ベースジェル|ネイルタウン 楽天市場店
※ちなみにInstagramでは、ネイルタウン商品を含めいろいろな商品やデザインをご紹介しています!ぜひフォローしてね!
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Instagram(@tomo_self_nail)
ネイルサロンで扱うカラージェルは化粧品であるべきか?
これは今後も意見が分かれそうですよね。
個人的には、お客様がどれだけカラージェルやトップジェルが化粧品であるかを気にしているか?と疑問だなと思っています。
また、カラージェルが皮膚につくこともネイリストならまずありえないと思いたい。
もちろん化粧品であることに越したことはないのですが、やはり問題は『カラーの変色』かと。
特にピンク系の色が数日後にベージュになっちゃった…!っということは割と聞きます。
赤系で化粧品で使える色素が変色しやすいためらしいです。
もしピンク系で化粧品でないカラーを使う場合は、事前に検証し、もし変色してしまう場合は、
「これは数日後にベージュになっちゃいますがよろしいですか?」
とか、
「これは数日後にベージュになるので2つの色を楽しめますよ♪」
といった感じで説明しておくと、後々トラブルにならなくていいのではと思います。
まとめ:ジェルネイル製品は化粧品に該当するか否か
厚生労働省からの連絡の要旨はこちら↓
- ベースジェルについては、直接、爪に塗布することから化粧品に該当する。
- カラージェルやトップジェルについては、ベースジェルを硬化させた人工爪に塗布するという使用方法等から、直接、爪に塗布しないことが明らかであれば、化粧品に該当しない。
カラージェルが化粧品であるべきか否か?は今まで大きな議論になったことがありますが、『カラージェルは化粧品でなくてもOK』というのが厚生労働省の見解です。
あなたはこの件についてどう考えますか?
詳しくは以下のページを参照ください。
ジェルネイル製品の化粧品該当性と 「ジェルネイル製品表示ガイドライン」について|NPO法人 日本ネイリスト協会