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【ふるさと納税・初心者向け】ワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税・ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度

聞いたことがある方は多いかと思います。

ちなみに私は、昨年までふるさと納税をしたことが無かったので聞いたことはありましたが、詳しくは知りませんでした。

そんな私がしっかり調べてきました!そのため、私のようなふるさと納税初心者の方でもお分かりいただけるかと思います。

 

 

ワンストップ特例制度とは?

総務省のページには、以下のような記載があります。

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、

確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み

会社員等で確定申告が必要ない方は、確定申告しなくても良いのです!

ただし、確定申告をしない代わりに以下の注意点があります。

  1. 納税先が5団体以内の場合のみ
  2. 申請書の提出が必要
  3. 翌年度の住民税から控除

一つずつ詳しく見ていきましょう。

 

納税先が5団体以内の場合のみ

こちらについては文字通り。

6つ以上の自治体へふるさと納税しなければ、確定申告しなくてOK。

 

申請書の提出が必要

ふるさと納税後に、各自治体から申請書が送られてきます。(もしくは、書式は全国一律であるため、総務省のページからダウンロードして使っても問題ないそうです。)

それを記載して納税先の自治体へ送付すればOK。

また、本人確認書類(運転免許証等)の送付も必要です。

ただし期限は翌年1月10日(必着)です。

師走の季節は忙しい。早めにふるさと納税しちゃった方が良いですね。

また、ふるさと納税をするともらえる返礼品の中には、旅行に使えるギフト券なんかもあります。

夏休みの旅行を計画されている方は今のうちにふるさと納税を済ませてしまった方がよいかもしれませんね。

 

翌年度の住民税から控除

確定申告した場合とワンストップを利用した場合とでは、控除されるお金の割り振りが以下のように異なります。

ただし、控除されるお金の総額は同じです。

  • 確定申告した場合:本年度の所得税と来年度の住民税に分かれて控除される
  • ワンストップ特例制度の場合:全額が来年度の住民税から控除される

控除時期は異なってきますが、金額が同じならあまり気にしなくても良いのではないでしょうか??

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

意外と簡単そうだなと思いませんでしたか?

正直言ってふるさと納税をすると特しか無いように思えます。

もっと詳しく知りたい方は、以下のページが分かりやすかったですよ。

www.satofull.jp

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